同窓会「あざみ」会則

第1章 総則
第1条【名称】
 本会は「あざみ」と称する。

第2条【目的】
 本会は、会員相互の親睦と福祉を図り、母校の発展を助成することを目的とする。 

第3条【事業】
本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う
 1.会員相互及び同窓生と在学生の親睦を図る事業
 2.神戸市看護大学の発展に寄与する事業
 3.その他、総会で必要と認められた事業

第4条【本部】
 本会の本部は、神戸市看護大学内におく。

第5条【支部】
 1.遠方在住の会員は、総会の承認を経て支部を設けることができる。
 2.支部には代表者を定める。

第2章 会則
第6条【会員】
 本会の会員は、次の通りとする。
 1.正会員 
   神戸市立看護専門学校、神戸市看護大学短期大学部、神戸市看護大学および大学院(以下大学とする)を卒業した者。
 2.準会員
    神戸市看護大学に入学後に同窓会費を納めた者。卒業時には正会員となる。
 3.特別会員
    神戸市看護大学の教職にある者、ならびに神戸市看護大学の事務局長の職にある者。
 4.名誉会員
    神戸市看護大学並びに本会に特別関係のある者で、役員が推薦した者。

第7条【入会】
 1.正会員
    卒業時に入会することを原則とし、第24条に定める会費を納める義務を負う。
 2.準会員
    神戸市看護大学に入学後、同窓会費として第24条に定める会費を納める義務を負う。
 3.特別会員
    神戸市看護大学に在職中は入会が認められるが、会費納入の義務を有しない。
 4.名誉会員
    役員会が推薦し、総会の承認をもって入会が認められる。

第8条【会員の資格喪失】
 1.退会
 2.死亡、失踪宣言
 3.除名

第9条【退会】
 会員で退会しようとする者は理由を付して会長に届け出、会長がこれを承認する。

第10条【除名】
 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった時は、総会の議決を経て会長がこれを除名する。

第3章 役員
第11条【役員】
 本会は次の役員をおく。
 1.役員会 15名
   会長 1名:本会を代表し、会務を統括する。
   副会長 3名:会長を補佐し、会長に事故がある時は職務を代行する。
   庶務 10名:会務における連絡調整及び議事録の作成を行う。
   会計 2名以上:本会の会計を処理する。
 2.学年理事 4名(学部生2名、編入生1名、大学院生1名)
    卒業年度毎に設け、その学年の会員間、および同窓会との連絡調整に携わる。

第12条【監査員】
  本会は監査員2名をおく。監査員は会務の活動の監査と会計監査を行う。

第13条 【役員及び監査委員の選出と任期】
 1.会長、副会長、庶務、会計は執行部が推薦し、総会で承認する。任期は3年とする。
    ただし、再選は妨げない。
 2.監査員は役員および学年理事以外の会員より執行部が推薦し、総会で承認する。任期は3年とする、ただし、再選は妨げない。
 3.役員及び監査員の選出承認は総会の出席者の過半数をもってする。
 4.学年理事の交替は、前任者の推薦によって選出後、役員会で報告する。
 5.役員及び監査員は任期満了の後でも、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

第14条【役員及び監査員の解任】
 1.役員及び監査員は特別な事情がある場合は、その任期中であっても役員会の議決をもって解任し、総会で承認する。
 2.降任した役員及び監査員の後任は、前任者が責任をもって推薦し、役員会でこれを議決し、総会で承認する。
 3.役員会及び監査員が役職にふさわしくない行為をしたと認められる場合には、総会において3分の2以上の議決に基づきこれを解任することができる。
 4.解任された役員及び監査員の後任は執行部が推薦し、役員会でこれを議決し、総会で承認する。
 5.後任として選出された役員及び監査員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 運営
第15条【会議】
会議は総会、役員会とし、総会は定例総会、臨時総会とする。

第16条【総会】
 1.総会は正会員・準会員で構成された本会運営の最高議決機関である。
 2.定例総会は毎年1回会長が召集して開催する。
 3.役員会が必要と認めて会長が召集した時、及び会員の100人以上の要請があった時に臨時総会を開催することができる。
 4.総会の定足数は委任状を含めた会員数の3分の2以上とする。
 5.会員が総会を欠席する場合は、委任状を提出することを課す。期限までの未提出分は、白紙委任状とみなされるものとする。
 6.議決は出席者の過半数によるものとし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
 7.総会の議長の選出は、出席者の互選によるものとする。
 8.総会の書記の選出は、議長の指名によるものとする。
 9.定例総会において審議、決議すべき事項は次のものとする。
  1)事業報告・事業計画
  2)会計報告・収支予算
  3)重要議案の審議
  4)会則の改定
  5)役員の改選
  6)その他

第17条【役員会】
 1.役員会は、会長、副会長、庶務、会計で構成された本会運営の準議決機関である。
 2.役員会は、定例で3回/年行う。
 3.役員会は、必要に応じて会長が召集できる。
 4.緊急を要する場合等、随時、メール会議を行う。
 
第18条【議事録】
 すべての会議には議事録を作成し保存する。

第19条【特別委員会】
 事業を行うにあたり必要がある場合は、役員会の議決によって特別委員会を組織することができる。

第5章 会則改正
第20条 会則の改正は役員会の議決を経た後、総会出席者の3分の2以上の承認をもってすることができる。

第6章 書類及び帳簿などの備付
第21条
 本会の本部に次の書類などを備え、会員はいつでも閲覧することができる。
 1.会則及び細則等
 2.総会・役員会の議事に関する記録
 3.その他

第22条【会員名簿】
 1.同窓会会員による会員名簿の閲覧は、役員会への申請・承認をもって可能とする。
 2.大学による会員名簿の閲覧および使用は、学長から役員会への申請・承認をもって可能とする。
 3.大学による会員名簿の閲覧および使用は、役員会議において、同窓会会則第2条にあたると判断した場合のみ承認する。
 4.本会は会員名簿を株式会社サラトに管理委託し、役員会の承認なしに会員名簿の閲覧および使用する事を禁ずる。
 5.役員会では会員名簿の閲覧および使用の承認のみを行い、株式会社サラトへの連絡や、かかる費用の負担等は行わない。
 6.同窓会会員本人による自己の名簿閲覧、または、本会と大学による会員名簿の閲覧および使用のみ許可し、これら以外の第3者による会員名簿の閲覧および使用は禁ずる。
 7.会員名簿の売買は禁ずる。

第7章 会計
第23条【経費】
 1.本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって支弁する。
 2.臨時に資金を必要とする時は役員会の議決を経たのち総会出席者の3分の2以上の承認をもって、臨時会費を徴収することができる。

第24条【会費】
 1.正会員は終身会費として1万円を入会時に納めなければならない。
 2.準会員は1万円を入会時に納めなければならない。準会員が卒業時に正会員となる際は、会費納入の必要はない。
 3.既納の会費は原則返還しない。

第25条【会計年度】
 本会の会計年度は毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

第26条【予算と決算】
 1.本会の毎年の予算は、役員会の案を総会に提出し、出席者の過半数の承認を得て成立する。
 2.本会の決算は、監査員の監査を経て会計役員がこれを総会で報告し、出席者の過半数の承認を得て成立する。

第8章 雑則
第27条 会員でない者からの、会員の個人情報に関する問い合わせは、原則取り扱わない。

附則
この会則は平成12年度3月24日から施行する。
この会則の改正は、平成28年10月29日から施行する。
この会則の改正は、平成29年10月28日から施行する。